在宅介護と施設介護。この2つは、介護保険制度で定められているもので、在宅介護には、ホームヘルパー等による訪問介護やデイ-サービスなどがあります。
介護を要する高齢者・病人と、要介護者を擁するその家族を対象とした在宅介護支援センターも、平成2年度より特別養護老人ホームや病院などに併設され、在宅介護に取り組む家族と、高齢の在宅者をバックアップしています。
ショートステイやケア-ハウス(老人ホーム)、グループ-ホームといったスタイルも、在宅介護のカテゴリーに入ります。
在宅介護について
在宅介護というのは、自立した日常生活を送ることが困難な高齢者等のために、家族やホームヘルパー等の専門家が、要介護者の住居において行うサービスのことです。
家族のもとを離れ、介護施設に入って専門的な介護を受けるよりも、住み慣れた自宅での介護を希望される方は少なくありません。
介護保険法では、これらの、施設介護によらない介護サービスについても規定を定めており、ホームヘルパーによる訪問介護やデイサービス、グループホームやケアハウス、ショートステイなども在宅サービスに含まれます。